海外fxで必要経費として認められる可能性のある項目

海外fxで得た利益は確定申告が必要です。そこでポイントになるのが節税でしょう。国内fxとは違い、海外fxでの利益は累進課税となっているため、利益が大きくなるほど納めるべき税金も多くなります。ですので、ある程度海外fxで結果を出せるようになったら節税もしっかり行うべきです。

となると、気になるのが「どんなものが必要経費として計上できるのか?」ではないでしょうか。そこで、ここでは海外fxで必要経費と認められる可能性のあるものについてお伝えします。

海外fxの取引に必要と認められる費用ならば必要経費として計上可能です。ということは、fx関連の書籍やセミナー、有料サイトなどに使用した費用は必要経費だと判断される可能性が高いです。それを考えると、テレビや新聞にかかった費用も必要経費にできる可能性があります。

ただし、一般のテレビ番組を見ているだけでは当然ながら必要経費と認められません。ポイントは、海外fxの取引のために必要であるかどうかです。ですので、たとえば、金融専門チャンネルを衛星放送で契約しているようなケースなら、その視聴料を必要経費と認めてもらえる可能性は高いと言えるでしょう。同じように、新聞も日本経済新聞などの専門誌の購読料であれば、必要経費として認められる場合があります。

また、海外fxの取引を行うためにはインターネットが必要ですから、そのプロバイダーや携帯電話会社との契約料などは必要経費扱いにできる可能性が高いです。ただし、インターネットの場合、どこまでが海外fx専用としているのかどうか明確に区別することが簡単ではありません。

海外fx専用に回線を引いているのならば簡単ですが、プライベートと共用している場合、全額を必要経費として認められることは難しいでしょう。合理的な基準をもとに使用割合を明確に説明できるのであれば、一部の費用は必要経費として認められる可能性があります。

パソコンやスマホ、タブレットもそうです。それらを海外fxの取引専用に使用しているのであれば、購入費用を全額必要経費として計上できます。しかし、fx以外にプライベートの用途と共有している場合、全額計上することは難しいでしょう。

家賃や光熱費も同じ考え方になります。専業トレーダーで海外fx取引のためだけに部屋を借りているのであれば、その賃貸料金は必要経費として認められる可能性が高いです。しかし、自宅で取引を行っている場合は、賃貸の場合でも家賃の全額を必要経費として計上できる可能性は極めて低いです。ただし、fx取引に使用している部屋の面積などをもとに、家賃の一部を必要経費として認められる可能性はあります。

海外fxで取引を行うなら、スプレッドの幅や取引手数料などもコストとして強く意識しているのではないでしょうか。これらも必要経費として計上できるのかが気になります。取引のたびに海外fx業者に支払っている以上、必要経費と考えたくなるものです。

しかし、海外fxでの決済は、取引が終了した段階で証拠金、為替差損益、手数料などをすべて合わせての差金決済となっています。スプレッドも手数料のようなものなので、決済の段階ですでに含まれていることは同じです。となると、海外fxの取引で得た利益から、さらにこれらの手数料を必要経費として差し引くということは、重複して控除することになってしまいます。本来より所得金額が少なくなるため、必要経費としては認められません。

また、海外fxでよくあるボーナスも節税に利用できる場合があります。ただし、経費にできるかどうかはさまざまなケースが考えられるので、判断に迷うこともあるでしょう。上記で説明した項目も含めて、判断に迷うことがある場合は、税理士のような専門家に相談するのがベストです。

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